
トップページ > 費用にご安心いただけます!
多彩なお支払いプランで無理なく余裕を持ってインプラント治療を受けていただけます
当センターでのインプラント治療の費用の目安は、以下の通りです。
当センターでご利用いただける歯科治療費クレジットとは、歯科自費治療費を信販会社(JACCS)のクレジットご利用により、長期分割払にする事が可能となるものです。
![[写真:インプラントの費用]](img/img_pri_00.jpg)
![[写真:お支払方法]](img/img_pri_01.jpg)
当センターでご利用いただける歯科治療費クレジットとは、歯科自費治療費を信販会社(JACCS)のクレジットご利用により、長期分割払にする事が可能となるものです。
歯科治療費クレジットの特徴
- 1
- クレジットカード会員でない方も審査によりご利用が可能になります。
- 2
- 最長60回(5年)までの長期分割払いができますので、月々の経済負担を軽減できます。
- 3
- 分割払手数料(金利に相当)も、クレジットカードでの分割払(実質年利12〜18%程度・但しカード会社による)に比べて割安です(実質年利8.4%程度)。
インプラント治療は医療費控除が効きます
日本には「医療費控除」という制度があり、インプラント治療の場合、この制度が適用されます。東大阪インプラントセンターでは、この医療費控除の実際の利用方法についても、インフォームドコンセントの折に詳しくご説明しています。
所得税での医療費控除
歯科診療の際の自費治療費は、所得税の「医療費控除」の対象になります。
家計を同一にされる家族の方が年間(1月1日〜12月31日)で支払った医療費が一定金額以上
であった場合、確定申告すれば税金の還付が受けられます。歯科の自費治療費も、専ら美容目的のためだけの治療でない限り、年間のその他医療費に合算し、以下の計算式で「医療費控除」の対象になります。
家計を同一にされる家族の方が年間(1月1日〜12月31日)で支払った医療費が一定金額以上
であった場合、確定申告すれば税金の還付が受けられます。歯科の自費治療費も、専ら美容目的のためだけの治療でない限り、年間のその他医療費に合算し、以下の計算式で「医療費控除」の対象になります。
- 1)
- 支払った年間総医療費(他医療機関での治療費・薬代等を含む合計)
- ― 2)
- 医療費保険等で補填された金額
- ― 3)
- 所得金額の5%相当額または10万円のいずれか少ない方の金額
- 差し引き 4)
- 医療費控除額として課税所得額から控除
- (注意)
- 医療費控除の最高限度額は200万円までです。
確定申告の際、医療費領収書の添付が必要です。
















